登記 家屋 ニュース


Q.346
不動産登記に関する質問です。古いマンションを所有しています。現在、そこには居住...

不動産登記に関する質問です。古いマンションを所有しています。現在、そこには居住していませんが、建て替えの話が進んでいます。そこで質問です。そのマンションを購入した時の住所と現住所が異なっています。(購入後に2回、引っ越しました)登記を現在の住所にしておく必要があるようなのですが、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?よろしくお願いします。


A.346
不動産登記に関する質問です。古いマンションを所有しています。現在、そこには居住 のベストアンサー

登記上の住所と今の住所が繋がる公的証明書(住民票、戸籍の附票)を持って登記所へ行けば自分で変更登記できます。不動産一個につき登録免許税が1,000円掛かります。建替え時に建物滅失登記もするでしょうから、その時一緒に司法書士にお願いすれば多少安くしてくれますね。



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Q.347
昭和30年頃の話になるのですが、私の祖父がまだ現役で家を守ってくれていました。そ...

昭和30年頃の話になるのですが、私の祖父がまだ現役で家を守ってくれていました。その時住んでいた自宅は敷地面積が小さく、宅前にある他人名義の畑を、進入路の一部として利用させて頂いていたのです。そして協議の末、私の家が畑40坪を2万円にて購入することとなり、土地代金はその時お支払いしたのです。そして、数年前に自宅を別の場所に移すことになり、元屋敷は倉庫がわりとして保管しておいたのですが、最近になり元屋敷のあった土地を売却しようとしましたら、購入したはずの畑の登記が元々の地主の名義のままでした。登記を依頼したくても、当時話あった相手方も、祖父も他界してしまし、先方の息子様も「知らない」の一言。原因は、個人売買によって金銭授受がなされた後、登記をしっかりやっていなかった為だと、私の父は言います。不動産屋さんに相談しましたら、「領収書があれば証拠になります」とのことでしたが、祖父のメモ書きノートに支払った日時と金額、支払い済み、と書いてあるだけで、「それは証拠になるかどうか分からない。弁護士に相談してみなさい」また、「20年以上にわたり他人の土地を使用し続けた場合は権利を主張出来る」とのことでした。実際、・メモ書きでは証拠にならないのでしょうか?・土地を利用し続けたことで権利を主張出来るのでしょうか?どなたか、助けて頂けないでしょうか。


A.347
昭和30年頃の話になるのですが、私の祖父がまだ現役で家を守ってくれていました。そ のベストアンサー

確かに領収書があれば証拠にはなりえますが、(実物見てませんが)そのメモ程度では到底証拠とはならないでしょう。また、確かに土地所有権の時効取得につき検討する余地はありますが、固定資産税を貴方達が払っていなければ、これが認められる可能性は低いと思われます。ただし、他の方も書いていますが、知恵袋で法的な判断まで求める事は無理ですから、弁護士へ相談しろ、としか言えませんね。「知恵袋の住人がそう言っていた」で恥をかくのは貴方ですから、



   

Q.348
不動産登記について大昔の倉庫、家屋の不動産登記し忘れていました。 何も登記され...

不動産登記について大昔の倉庫、家屋の不動産登記し忘れていました。 何も登記されていません。 建築確認通知、検査証は、紛失したようです。 倉庫の方は、図面と建築代の領収証があります。 家屋のほうは、建築代の領収証のみあります。 20年くらい前なので、工事完了引渡証明書を頂けるかわかりません。 建築確認通知、検査証は役場で再発行して頂けるのでしょうか?他の機関ですか? このような状態で不動産登記できるのでしょうか?


A.348
不動産登記について大昔の倉庫、家屋の不動産登記し忘れていました。 何も登記され のベストアンサー

土地家屋調査士です未登記の建物で建築確認済証、工事完了引渡証明書等が紛失してしまった後に登記したいという依頼はあります所有権の証明を他の書類でする事になりますこの場合所有者本人での建物登記申請は煩雑であり難しいと考えます建物表題登記には問題ありませんから近くの土地家屋調査士に相談して下さい



 
 

Q.349
不動産の贈与の件について質問です。自分で登記申請をしようと思っています。母親名...

不動産の贈与の件について質問です。自分で登記申請をしようと思っています。母親名義の土地(持分2分の1)を娘の自分に半分名義変更したいのですが、全体の土地からみれば4分の1にあたると思うのですが、申請書の不動産表示にはどのように書けばいいのでしょうか?


A.349
不動産の贈与の件について質問です。自分で登記申請をしようと思っています。母親名 のベストアンサー

@申請書の不動産表示にはどのように書けばいいのでしょうか?贈与してもらう土地の「所在地と地番」を記入します。(持分は関係ありません。申請対象物件を特定します。)A申請先の法務局に「登記相談窓口」があります。司法書士や土地家屋調査士等の登記のプロ以外の方が、気軽に相談できる窓口となっています。申請を正確・迅速にされるためには、事前相談される事をお奨め致します。



   

Q.350
商業登記・不動産登記法の添付書類で3か月の期間制限のあるのもを教えて下さい。よ...

商業登記・不動産登記法の添付書類で3か月の期間制限のあるのもを教えて下さい。よろしくお願いします。


A.350
商業登記・不動産登記法の添付書類で3か月の期間制限のあるのもを教えて下さい。よ のベストアンサー

商業登記法、不動産登記法ともに3ヶ月の期間制限のあるものは、印鑑証明書です。不動産登記法の場合、不動産登記令16条、17条、18条に掲げてある書面申請の場合の印鑑証明書です。申請書に申請人等が記名押印したときは、法務省令で定める場合を除き、申請書と併せてその者(委任による代理人を除く)の印鑑証明書を提供することを要します。(令16条2項)この印鑑証明書は、記名押印した者の住所地の市区町村長(法人の代表者の場合は登記官)が作成したもので、作成後3ヶ月以内ものであることを要します。(令16条2項、3項)代表者の資格を証する情報として、法人の代表者の資格を証する書面で、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3ヶ月以内のものであることを要します。(令17条1項)委任状に申請人等が記名押印したときは、法務省令で定める場合を除き、申請書と併せてその者(委任による代理人を除く)の印鑑証明書を提供することを要します。(令18条2項)この印鑑証明書も作成後3ヶ月以内のものであることを要します。(令18条3項)登記上の利害関係を有する第三者が、その承諾を証する情報を書面によって作成したときは、法務省令で定める場合を除き、作成者が記名押印することを要しますが(令19条1項)、規定がないので、印鑑証明書は3ヶ月以内のものであることを要しません。商業登記法の場合、印鑑の提出をする場合に添付する印鑑証明書は、作成後3ヶ月以内のものであることを要します。商号使用者、未成年者、後見人、支配人を選任した商人、支配人、会社の代表者、管財人等です。これらが、印鑑届書を提出する場合に添付する印鑑証明書は、作成後3ヶ月以内のものであることを要します。



   


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