昭和30年頃の話になるのですが、私の祖父がまだ現役で家を守ってくれていました。その時住んでいた自宅は敷地面積が小さく、宅前にある他人名義の畑を、進入路の一部として利用させて頂いていたのです。そして協議の末、私の家が畑40坪を2万円にて購入することとなり、土地代金はその時お支払いしたのです。そして、数年前に自宅を別の場所に移すことになり、元屋敷は倉庫がわりとして保管しておいたのですが、最近になり元屋敷のあった土地を売却しようとしましたら、購入したはずの畑の登記が元々の地主の名義のままでした。登記を依頼したくても、当時話あった相手方も、祖父も他界してしまし、先方の息子様も「知らない」の一言。原因は、個人売買によって金銭授受がなされた後、登記をしっかりやっていなかった為だと、私の父は言います。不動産屋さんに相談しましたら、「領収書があれば証拠になります」とのことでしたが、祖父のメモ書きノートに支払った日時と金額、支払い済み、と書いてあるだけで、「それは証拠になるかどうか分からない。弁護士に相談してみなさい」また、「20年以上にわたり他人の土地を使用し続けた場合は権利を主張出来る」とのことでした。実際、・メモ書きでは証拠にならないのでしょうか?・土地を利用し続けたことで権利を主張出来るのでしょうか?どなたか、助けて頂けないでしょうか。
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