不動産業者が立会う必要性は、不正取引の排除と物件が持つ法的条件への正しい理解への説明及び取引成立に必要な手続きの案内に有りますが、この点にご不満が無ければ業者を立ち合わせる必要はありませんし、ご自身でも出来ます。(専門家としては宅地建物取引主任者・有償)現実は、法手続きがどこまで出来るかが問題ですが、必要なことは、売買が双方納得の上行われたと言う契約証(市販の不動産売買契約証で良いです)に必要事項の記入と金額に応じた印紙等への捺印が完備していること。それを登記所に持ち込んで権利証を作ること。(同様に司法書士・有償)その上で、融資関係書類を完備して金銭授受が終われば目的が円満に成立することになります。但し、作業の流れは融資手続きの申請が先になり融資が実行され金銭授受が終わってから登記されるのが普通ですので、その場合は契約証に立会人が確りしていないと融資側で受け付けない場合があります。其処をクリアーするには、契約書の信憑性を高めるために公正証書(最寄の公正証書役場へ関係者が出向く)にする方法もありますが、この時は業者へ支払う3%の金額と以上の流れをご自身でやることに自信が有るかという其処は貴女の胸の内の相談です。また、売主の協力で金銭授受が無くとっも先に権利証を作成する方法もあり、権利証が出来ておれば融資側は抵当権の設定が出来ますから目的を完遂することも出来ます。更に,「諸事情」が不明ですが、貴女の金額負担を軽減するには、不動産をお父さんから貴女に生前贈与の形で権利の移動をしてもらう方法もあります。これは、税理士さんに相談されるのが近道で、有償をケチるようでは金星は掴めませんが、前進されればあっと驚く余禄に巡り会え、ネットで書き込んで良かったと思えるでしょう。しかし、お父さんが経済的に困っていられ、ご主人が助力されるのであれば、不動産鑑定士に依頼して対象物件の評価額を査定していただき、それに応じた契約にしないと融資も問題になる可能性があります。
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